保険証がない時②|さいたま市・南与野・与野本町の歯科医院

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保険証がない時②

投稿日:2022年4月13日

カテゴリ:スタッフブログ

花の盛りも過ぎて、吹く風もやわらかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

前回に引き続き、「保険証の取り扱いについて」(2)お話しさせていただきます。

☆万が一、古い保険証をご提示いただき受診された場合について☆

①窓口で使えたとしても有効とは限りません。

   なぜならば、保険請求は月毎になっており月末に国保・支払基金に届けます。                    ②翌月以降、保険者(全国健康保険協会や都道府県など)より無効な保険証について返戻の通達が    当院に届きます。

③当院では保険証を確認させていただいておりますので、ご本人様に治療費のうち窓口負担(3割)を除いた残り7割分を支払うよう通知・請求が届きます。

いったんはご自身で治療費の全額を支払う必要がありますが、7割分は手続きを行うことで、手元に戻ってきます。

☆保険証が手元になくても受診する方法☆

①日本年金機構発行(健康保険組合発行)の健康保険被保険者資格証明書でしたら、保険証の代わりになります。証明書の発行方法は各HPをご覧ください。

②当月中に必ず持参して頂くお約束の署名と連絡先を記入して頂き、診療された月末までに窓口に持参して頂きます。

以上、当院での「保険証の取り扱いについて」簡単ではありますが、お話しさせていただきました。

さいたま市 中央区 歯医者 をお探しの方は 伊藤歯科医院までお越しください。​

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