マイナ保険証と資格確認書の重要性と保険証の使用期限|さいたま市・南与野・与野本町の歯科医院

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マイナ保険証と資格確認書の重要性と保険証の使用期限

投稿日:2026年8月3日

カテゴリ:スタッフブログ

こんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

今回はお問い合わせの多い保険証、マイナンバーカード、資格確認書の重要性と保険証の使用期限についてご案内させていただきます。

まだご存知ではない方もいらっしゃいますが、7月31日をもって保険証の使用ができなくなりました。

7月31日までは、期限切れの保険証でも医療機関がオンライン資格確認システムを導入していますと、窓口で患者様の加入資格を確認し保険診療がを行えておりました。

何度か保険証の期間延長がありましたが、特例措置がなくなり

令和8年8月1日より保険証の使用ができなくなりました。

それに伴い医療機関の窓口では

こちらの登録、または提示が必須になりました。

その後、オンラインで資格確認を行い確認がとれますと保険診療が行えます。

尚、後期高齢者医療制度に加入されている方は、国の方針により令和8年7月末までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、全員一律に資格確認書が交付されていると思います。

令和8年8月1日時点で85歳以上の被保険者の方については全員に資格確認書が、

84歳以下の方についてはマイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせが届きます。

また、マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方でも、申請することにより資格確認書が取得できます。

市町村の後期高齢者医療担当窓口にて「資格確認書の交付申請」を行ってください。

下記資料「埼玉県後期高齢者広域連合」より添付しておりますので、参考になさってください。

 

万が一、まだ手続きが出来ていない方は

窓口では資格確認ができない為、一旦現金で10割負担していただきます。

※その後の手続き方法※

①当月中にマイナンバーカード(または資格確認書)と領収書を持参していただく場合

 負担割合分を差し引き返金させていただきます。

(例)10,000円(10割)- 3,000円(3割負担)= 7,000円返金

②当月中に持参できない場合

 領収書と明細書を保険者に提出し、返金手続きを行います。

 ただし、保険者により手続き方法が異なりますので確認してから手続きをお願いします。

(例1)領収証、明細書、申請書を会社に提出し、保険者より返金

(例2)領収証を会社に提出し、保険者から当院にレセプト(診療報酬明細書)を請求。

 当院では、保険者より直接請求があった場合のみ郵送で送付可能です。

 手続き完了後、保険者より返金されます。

当院はマイナンバーカードでの受診を推奨しておりますので、是非ご利用ください。

さいたま市中央区 与野 でマイナンバーカードで受診される方は、伊藤歯科医院へお越しください。

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